税金のことは税理士へ
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7月14日月曜日長崎のお天気はです。
*Open: 03/18/2003*Thanks 018113 visitor
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新着情報

#23 改正項目(自社株式に係る相続税の80%納税猶予)-H20.7.11-
           (1)相続税の課税価格計算の特例
#22 【3】リ−ス取引に係る税務(法人税)【4】リ−ス取引に係る税務(消費税)-H20.6.30-
#21 【2】リ−ス取引に係る会計処理 開示(表示及び注記)について-H20.6.30-
#20 【1】リ−ス取引に係る会計の基礎知識-H20.6.30-
#19 【2】税務と経営7月号について(3)居抜き売買で買換をしたい(4)使途秘匿金-H20.6.27-
#18 【1】税務と経営7月号について(1)逓増定期保険の取り扱い(2)相続税改正(?)-H20.6.20-
#17 【相続税】 相続税の具体的な計算方法
#16 【相続税】 民法に規定する『相続人』と『法定相続人』について
#15 【相続税】 『取引相場のない株式の評価』
           〔復習〕原則的評価方式
#14 【相続税】 『取引相場のない株式の評価』
           (1)評価上の区分(2)評価方法
           (3)判定基準(支配株主と少数株主の区分)・・・ 別紙参照
           (4)原則的評価方式
#13 【相続税】 (1)宅地の上に存する権利(2)使用貸借
#12 DES(デット・エクイティ・スワップ)について
#11 【相続税】 『土地』の評価の続き
#10 【相続税】 『土地/家屋』の評価
#09 【法人税】 『収用等の特別控除』
#08 【法人税】 『租税回避防止』(青色欠損金の繰越しの不適用、資産の譲渡等損失額の損金不算入)
#07 【消費税】 『国等に対する仕入税額控除の特例』
#06 【法人税】 『交際費等の損金不算入』(措法61の4@B・令37の5)
           (1)交際費等の意義
#05 【法人税】 (1)役員の意義(2)使用人兼務役員の意義
#04 【法人税】 『各事業年度の所得の金額の計算方法』(法21・22条)
           (4)損金の額(5)計算基準(6)資本等取引
#03 【法人税】 『各事業年度の所得の金額の計算方法』(法21・22条)
           (1)法人税の課税標準(法人税の税率をかける基となる数字はどれ?)
           (2)各事業年度の所得の金額(3)益金の額
#02 【消費税】 (1)非課税取引(2)使用人の派遣(基通5-5-10)
#01 【相続税】 (1)相続時精算課税制度




1,逓増定期保険の取り扱い
■逓増定期保険
 保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(逓増定期保険)について、その法人税法上の取り扱いが改正されました。
 これは、保険の商品設計の多様化等によって従来の取り扱いが取引実態と乖離している状況にあると認められたため、平成8年の通達による取り扱いを改正したものとされています。
■逓増定期保険の区分
 逓増定期保険については、次の3区分によって取り扱いが異なります。
 @ 保険期間満了年齢が45歳を超えるもの(ABに該当するものを除きます)
 A 保険期間満了年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(Bに該当するものを除きます)
 B 保険期間満了年齢が80歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
■@の取り扱い
 保険期間の6割相当期間(前払期間)について、保険料の2分の1を損金算入し、2分の1を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■Aの取り扱い
 保険期間の6割相当期間について、保険料の3分の1を損金算入し、3分の2を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■Bの取り扱い
 保険期間の6割相当期間について、保険料の4分の1を損金算入し、4分の3を資産計上します。残りの4割相当期間については、保険料の全額を損金算入し、先の資産計上分を期間の経過に応じて取り崩し、損金算入します。
■保険期間等
 保険期間の6割相当期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てることになります。また、保険加入年齢とは保険契約証書に記載されている契約年数をいい、保険期間満了年齢とは契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいいます。
■改正の適用
 この改正規定は、平成20年2月28日以後契約分から適用されます。平成20年2月28日前契約分については、従来どおりの取り扱いとなります。
■長期平準定期保険
 その保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、その保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもので、逓増定期保険に該当しないもの(長期平準定期保険)については、改正されていませんので、従来どおりの取り扱いとなっています。

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2,相続税50年ぶりの改正迫る
 後継者が相続する一定割合の株式に係る相続税を80%納税猶予する制度が、今後「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の施工日である20年10月1日に遡って実施されることが予定されています。また、この改正にあわせて、来年度の税制改正では、相続税の課税方式を「遺産取得課税方式」に改めることを検討するなど総合的な見直しが予定されています。
1.現行課税方式と問題点
 相続税の課税方式には、遺産全体を課税物件として遺言執行者等を納税義務者とする遺産課税方式と相続等により遺産を取得したものを納税義務者とする遺産取得課税方式に大別されます。アメリカ・イギリスが前者の方式で、フランス・ドイツが後者の方式を採用していますが、わが国は、両者の折衷的なものとなっています。現行税制では、財産を取得した相続人に申告漏れがあった場合には相続税の総額が増加するため、申告漏れとは無関係の他の相続人にも追徴課税が発生することになります。また、小規模宅地の減額特例や今回予定される株式の納税猶予を受ける場合には、相続税総額が減少するため、減額特例等を受ける相続人以外の相続税額も軽減されます。このように現行税制では、同じ財産を相続しても相続税に差が生じるという不公平が発生します。
2.相続税収等の推移
 贈与税を含んだ相続税収は、平成4,5年度に3兆円あった金額が平成17年度には1兆2千万円に、さらに、相続税の課税割合も死亡者100人中、昭和62年7.2人から平成17年度には4.2人と大幅に減少しています。この原因は、バブル期以降の地価の下落や基礎控除の拡大・最高税率の引き下げによるものと思われます。
 今後採用予定の「遺産取得課税方式」の詳細は今年12月の税制改正論議で明らかになる予定ですので今後の改正動向に注目してください。

                                                  <『税務と経営』 7月号より>
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所得税の予定納税額の納付(第1期分)
  納期限・・・・・31日
所得税の予定納税額の減額申請
  申請期限・・・・・15日
固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
  納期限・・・・・7月中において市町村の条例で定める日
6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
  納期限・・・・・10日
  (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  申告期限・・・・・31日
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・・・31日
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・・・31日
11月決算法人の中間申告(法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・・・半期分
  申告期限・・・・・31日
消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・・・31日
消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヵ月分)<消費税・地方消費税>
  申告期限・・・・・31日


※ 税理士法施行57周年
   昭和26年6月15日公布
   昭和26年7月15日施行

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税務ミニガイド

 印紙税の課税文書を作成した場合には、印紙税の納付が必要です。通常は、収入印紙を貼付し、消印することによって納付しますが、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額の三倍に相当する過怠税が徴収されることになります。


◇(財)長崎県産業振興財団
◇長崎県産業労働部
◇長崎商工会議所
◇法人会サポートローン
◇公的融資制度一覧
◇長崎県信用保証協会
◇よかネット長崎


 by.kasado
第1回 相続税「相続時精算課税制度」
第2回 消費税「非課税取引」
第3回 法人税「各事業年度の所得の金額の計算方法」
第4回 法人税「各事業年度の所得の金額の計算方法」 
第5回 法人税「役員の意義」
第6回 法人税「交際費等の損金不算入」


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◇長崎駅前マップ
◇年齢早見表


   ** 7月7日 **
 小暑とは、暑さがだんだんと強くなっていくという意味です。
 またカレンダーなどには「温風至」と書かれており、中国ではおんぷういたる」日本では「あつかぜいたる」と言うように呼ばれてい ます。
 小暑は梅雨明けの時期です。
 この頃から暑中見舞いを出し始めます。

   ** 7月22日 **
 大暑とは、暑さが最も厳しくなるという意味です。
 厳しい暑さにより、夏の到来を強く感じます。
 農家にとっては田の草取り、害虫駆除など暑い中での農作業が辛い節目の日です。
 またこの時期は、蒸し暑さに襲われることで体力の消耗が激しくなるため、夏バテ防止のために精力のつくウナギを食べる習慣があります。

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