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☆ 『交際費等の損金不算入』 (措法61の4@B・令37の5)
[1] 交際費等の意義
(1) 意義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。[
アンダーライン → 従業員、役員、株主等を含む]
ただし次のものを除く。
@ 専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用(社員旅行)
A カレンダ−、手帳等の贈答費用、会議費、取材費等で通常要する費用
B 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対するものを除く。)で、一人当たりの支出額が5,000円以下のもの
↓
社内飲食費
(2) 帳簿書類の保存
(1)Bの規定は、一定の書類を保存している場合に限り、適用する。
ポイント:税金が安くなる規定には必ずと言っていいほど、書類整備の要件があります。
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