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#5 『 法 人 税 』

[1]役員の意義
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している次に掲げるものをいう。
(1)法人の使用人以外の者 (相談役・顧問など)
(2)同族会社の使用人のうち次の要件のすべてを満たしている者
@ その会社の株主グループにつき所有割合が最も大きいものから順位を付し、第1順位の株主グループの所有割合を算定し、又はこれに第2順位、第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、はじめて50%超となる株主グループのいずれかにその使用人が属していること。
A その使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること。
B その使用人の所有割合が5%超であること。

[2]使用人兼務役員の意義
(1) 役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての地位のみを有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
(2) 使用人兼務役員とされない役員
@ 社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
A 副社長、専務、常務その他これらに準ずる役員
B 取締役(委員会設置会社に限る)、会計参与、監査役及び監事
C 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
D  同族会社の役員のうち、〔1〕(2)において「使用人」とあるのを「役員」と読み替えた場合に@からBの要件のすべてを満たしている者