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☆ 『各事業年度の所得の金額の計算方法』 (法21・22条)
[4] 損金の額
(1) 意義
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の額とする。
@ その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 ⇒ 費用収益対応
A @のほか、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額。⇒ 引当金や見越費用は認めない(債務確定主義)
B その事業年度の損失の額で資本等取引以外のもの
(2) 別段の定め
@ 資産の評価損の損金不算入
A 法人税額等の損金不算入
B 貸倒引当金の損金算入等
[5] 計算基準
(3) の収益の額及び (4) の原価、費用、損失の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
* 『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準』とは何か?
企業会計原則、会社法規則、商慣行
[6] 資本等取引
資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引及び法人が行う利益又は剰余金の分配をいう。
増資、減資、配当 ⇒ 資本等取引
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