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☆ 『各事業年度の所得の金額の計算方法』 (法21・22条)
法人税法の各規定は全てこれに通じます。(たぶん) 税理士試験受験の際の「受験資格」とも言われています。この機会に覚えてしまいましょう!
[1] 法人税の課税標準(法人税の税率をかける基となる数字はどれ?)
内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
[2] 各事業年度の所得の金額
内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
[3] 益金の額
(1) 意義
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、@資産の販売、A有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、B無償による資産の譲受け
Cその他の取引で、資本等取引以外のものに係るその事業年度の収益の額とする。
@・・・商品・製品等の棚卸資産の販売
A・・・(有償による)固定資産や有価証券の譲渡、サービスの提供
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(会計上の収益の計上方法) |
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(売上原価)80万円 |
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(固定資産)80万円 |
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↓
損金の額 |
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* 会計は商品の販売については総額で認識するが営業活動以外から生じた収益・費用については厳密に把握する必要はなく、差額のみを計上
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* 法人税法では益金の額、損金の額を明確に 把握するため「総額」で認識。
A・・・(無償による)固定資産や有価証券の譲渡、サービスの提供
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(会計上の考え方) |
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| (売上原価)80万円 |
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(資産)80万円 |
| ↓
損金の額 |
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* 無償で資産を譲渡した場合には贈与者側では収益が生じないと考える |
* 贈与者がまず、有償(時価相当額)により資産を売却したものと考える。
A・・・(無償による)固定資産や有価証券の譲渡、サービスの提供
* 次に贈与者がその売却代金を受贈者に贈与したものとする
(寄附金)100万円 ⇒ 「寄附金の損金不算入額」の計算に関係させる
(受贈者が役員の場合には給与)
B・・・無償による資産の譲受け ⇒ 国庫補助金、助成金等
(2) 別段の定め
@ 受取配当等の益金不算入
A 資産の評価益の益金不算入
B 還付金等の益金不算入等
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