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#2 『 消 費 税 』

(1)非課税取引
消費税の非課税取引は限定列挙されているので判断は迷わない・・・かと思いきや
まぎらわしい取引もありますよね?
@ 普通、印紙を購入したときの消費税CDは【30】OR【40】ですよね?(正しくは【30】)
ただし、これは郵便局で購入した場合や郵便切手類販売所・印紙売りさばき所で購入した場合です。
金券ショップ等で購入した場合には【10】となります。
A 行政手数料
条文には『手数料の支払が法令に基づくもの』と書いてあります。
具体的には・・・
☆ 登記・登録・免許・認可・承認・認定・確認・指定
☆ 検査・検定・試験・審査・証明・講習
住民票・印鑑証明・納税証明・謄写(謄本)・閲覧・旅券の発給・ 滞納処分にかかわる役務の提供(督促料) B 住宅の貸付け
貸付期間が1月未満のもの ⇒ 課税取引
社宅の賃借料(家賃) ⇒ 非課税 (社員からの徴収も非課税)
C 有価証券の譲渡
ゴルフ会員権の譲渡 ⇒ 課税取引
D 債権の譲渡
カ−ド手数料
E 転貸する場合の取扱い

住宅の貸付

住宅の転貸

賃貸人

賃借人A

賃借人B

(非課税)

(事業者)

(非課税)

(従業員)

(注)賃借人Aが住宅として転貸することが契約において明らかな場合に限る。


(2)使用人の派遣(基通5-5-10)

条文:事業者A社の使用人が他の事業者(B社)に出向した場合において、その出向した使用人(Aの社員)に対する給与を出向元事業者Aが支給することとしているため、出向先事業者(B社)が自己の負担すべき給与に相当する金額を出向元事業者(A社)に支出したときは、当該給与負担額は、当該出向先事業者(B社)におけるその出向者(A社の社員)に対する給与として取り扱う。

JV

B社建設(親)

現場:滑石団地

* JV = 共同企業体

A社建設(子)

A社 ⇒ 社員派遣 ⇒ B社(滑石団地)
B社 ⇒ 派遣社員分の給与 ⇒ A社

* 調査で税務署側から『派遣会社の派遣料』と同様に「課税取引では?」との指摘を受けたが上記の基本通達が根拠である旨を伝えた。