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#1 『 相 続 税 』

(1)相続時精算課税制度
 適用要件:@ 65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与に限り
 適用要件:A 2500万円まで非課税

注1/じゃあ、65歳 20歳はどの時点で判定するの? ⇒ 贈与があった年の1月1日時点
だから、例えば平成19年10月で65歳の誕生日を迎える親が、40歳の子に平成19年中に生前贈与をする場合は相続時精算課税が使えないのだ。

注2/子は死亡しているが、孫が生存のときは? ⇒ 孫が20歳以上であれば精算課税を適用できる
一般的な本には『親から子への生前贈与・・・』なんて言い回しをしますが、条文には『受贈者が贈与者から贈与により財産を取得し・・・』と書いてます。この『受贈者』にあたるのがよく言われる『子』で、『贈与者』にあたるのが『親』です。実際の条文には『受贈者』のあとにカッコ書きが下記のようにあります。
     ↓
『受贈者(その年1月1日において20歳以上で、贈与をした者の直系卑属である推定相続人)が・・・
じゃあ、推定相続人て誰? ⇒ 子が死亡している場合は孫(代襲相続といいます)

☆相続時精算課税制度の特例@(親 ⇒ 子への住宅資金の贈与)
 @ 親が65歳未満でもOK(子は20歳以上)
 A 3500万円まで非課税

☆相続時精算課税制度の特例A(親 ⇒ 子への自社株の贈与)【H19年度改正】
 @ 親が60歳以上ならOK(子は20歳以上)
 A 3000万円まで非課税
 B 事業承継のための優遇措置なので、さらに要件がある
  
(イ)親は法人の代表者で、その法人の株式総数の50%超を保有
  (ロ)子は贈与税の申告期限から4年以内に法人の代表者になり、その法人の株式総数の50%超を保有していなければならない。
     ちなみに、精算課税は『父 ⇒ 子』『母 ⇒ 子』別々に適用を受けられます。
父 ⇒ 子へ 5000万円贈与   (5000万円 − 2500万円)×20% = 500万円
母 ⇒ 子へ 4000万円贈与   (4000万円 − 2500万円)×20% = 300万円