5月14日水曜日長崎のお天気はです。
税金のことは税理士へ 松本信幸税理士事務所はあなたを全力で支援します。
1,会社役員賠償責任保険の取扱い 2,海外への社員慰安旅行の費用の扱い
1,会社役員賠償責任保険の取扱い ■会社役員賠償責任保険 会社役員賠償責任保険(D&O保険)とは、会社の役員(取締役や監査役など)がその業務執行に際して、過失によって第三者に経済的損害を与えたとして損害賠償請求を受けた場合に、役員が個人として負担しなければならない法律上の損害賠償金や弁護士費用などの争訴費用が支払われる保険です。 会社役員賠償責任保険は、取引先や顧客などの第三者が、役員に対して提訴する損害賠償訴訟(第三者訴訟)と、株主が会社に代わって、役員に対して提訴する株主代表訴訟を担保しますが、第三者訴訟による損害賠償金や争訴費用を担保する基本契約(普通保険約款部分)と、株主代表訴訟で敗訴した場合の損害賠償金等を担保する株主代表訴訟担保契約から構成されています。 ■基本契約に係る保険料の取扱い 基本契約(普通保険約款部分)に係る保険料を会社が負担した場合については、会社では支払保険料として損金参入することができます。 また、役員個人に対する経済的利益はないものとして、給与課税は行われません。 これは、会社の役員がした行為等によって他人に与えた損害について、会社がその損害賠償金を支出した場合の取扱い(その行為等が会社の業務遂行に関連するものであり、役員の故意又は重過失に基づかないものである場合には、会社側では給与以外の損金の額に参入する。また、その役員が受ける経済的利益はないものとする)と同時に解することができるためです。 ■特約保険料の取扱い 株主代表訴訟担保特約の保険料(特約保険料)については、株主代表訴訟において役員が敗訴した場合の損害賠償金等を担保するものですから、会社がこれを負担することは会社法上も問題があると考えられ、役員の個人負担とすべきものとされています。 したがって、特約保険料を会社負担とした場合には、その保険料相当額については、その役員に対して経済的利益の供与があったものとして、その役員に対して、給与とされることになります。 ■特約保険料の役員間の配分 特約保険料の役員間の負担額の配分については、取締役会や監査役の協議において合理的な基準によって配分方法が決められていれば、課税上の問題は生じません。 合理的な基準としては、次のような方法が挙げられます。 @役員の人数で均等に分担する方法 A役員報酬に比例して分担する方法 B代表取締役、取締役、監査役など会社法上の区分別に分担する方法 ■会社間の配分方法 会社が、その子会社を含めた契約を希望する場合には、会社役員賠償責任保険の保険料は一括して算定されることになります。 ただし、契約に際して、保険会社からそれぞれの子会社ごとの保険料の内訳が示されるため、それにしたがって各社ごとの配分額が決定されていれば、課税上の問題は生じません。 ↑ページトップへ 2,海外への社員慰安旅行の費用の扱い 会社が実施する慰安旅行は、その目的や範囲そして金額の多寡によって税務上の取扱いは異なってきます。 今回は、会社の福利厚生の一環としての海外慰安旅行にスポットをあててみます。 1.考え方 原則として、福利厚生費として処理されます。しかし、所得税で課税される役員報酬・賞与あるいは使用人の給与として処理されることもありますので注意が必要です。この判断は、次の実質判断と形式判断から導き出されますが、過去の裁決例も参考となりそうです。 2.実質判断 その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・工程、使用人等の参加割合・使用者及び参加者使用人等の負担額および負担割合などを総合的に勘案して実態に即した判断を行うこととなっています。 3.形式判断 @4泊5日以内の判断 その旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、その目的地における滞在日数)以内であるこ。 A50%以上の参加の判断 その旅行に参加する使用人等(工場、支店等で実施する場合は、その工場、支店等の使用人等)の50%以上の参加割合があること 2.判決例 平成8年1月26日裁決 シンガポールへ3泊4日で1人当たり約431千円、アメリカ西海岸へ4泊5日で1人あたり約454千円、カナダへ4泊5日で1人当たり約520千円につき各事業年度の福利厚生費の処理が否認された事例。 平成3年7月18日裁決 タイへ3泊4日で1人当たり約183千円の負担額が福利厚生費で妥当とされた事例。 この判断は一律に金額で決められないので、事前によくチェックする必要がありそうです。
<『税務と経営』 5月号より> ↑ページトップへ
特別農業所得者の承認申請 申請期限・・・・・15日 個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知 (1)特別徴収義務者経由、納税義務者へ通知 (2)通知期限・・・・・6月2日 自動車税の納付 (1)賦課期日・・・・・4月1日 (2)納期限・・・・・5月中において都道府県の条例で定める日 鉱区税の納付 (1)賦課期日・・・・・4月1日 (2)納期限・・・・・5月中において都道府県の条例で定める日 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 納期限・・・・・12日 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限・・・・・6月2日 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・・・6月2日 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 申告期限・・・・・6月2日 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>・・・・・半期分 申告期限・・・・・6月2日 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方 消費税> 申告期限・・・・・6月2日 消費税の年税額が4,800万円超の2月・3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヵ月分、個人事業税は3ヵ月分)<消費税・地方消費税> 申告期限・・・・・6月2日 確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 納期限・・・・・6月2日
↑ページトップへ
税務ミニガイド
消費税法では、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等について、課税期間末の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存することを義務づけています。 ただし、5年経過後は、帳簿又は請求書等のいずれかを保存すればよいことになっています。
◇(財)長崎県産業振興財団 ◇長崎県産業労働部 ◇長崎商工会議所 ◇法人会サポートローン ◇公的融資制度一覧 ◇長崎県信用保証協会 ◇よかネット長崎
by.kasado 第1回 相続税「相続時精算課税制度」 第2回 消費税「非課税取引」 第3回 法人税「各事業年度の所得の金額の計算方法」 第4回 法人税「各事業年度の所得の金額の計算方法」 第5回 法人税「役員の意義」 第6回 法人税「交際費等の損金不算入」
MJS ACELINKをお使いの 税理士事務所さんへ!
◇長崎駅前マップ ◇年齢早見表
** 5月6日 ** 立夏は夏が始まる日です。 この時期は大地が草で覆われ木々が繁ってきます。 カレンダーには「夏が立つ」などと記載されてる場合もあります。これは、簡単に言うと「夏がきたよ」という意味です。 立夏の頃(ちょうどGW〔ゴールデンウィーク〕頃ですね)は気持ちの良い風が吹き、晴天が続くので外に出ることが楽しみな時期でもあります。
** 5月21日 ** 小満とは秋に蒔〔ま〕いた麦などの穂がつく頃で、ほっと一安心(少し満足)すると言う意味です。 田畑を耕して生活の糧〔かて〕を稼いでいた時代には、農作物の収穫の有無は人の生死にかかわる問題でした。 そのため、麦などに穂がつくと「今のところは順調だ、よかった」と満足したことから小満と言う名前が付いたようです。